買う
1.資金計画
不動産購入の第一歩、資金計画をたてることから。
資金計画は、「自己資金」と「収入」の両面から考えます。
髙永株式会社では、お客様の状況をお伺いし、購入可能な物件はいくらか、返済はいくらになるのか丁寧にアドバイスいたします。
- 平均的な方で、年収の約20%~25%が返済額です。
- 住宅金融公庫から資金を借り入れする場合は、毎月返済額の5倍の月収(=年収÷12)が必要となります。
- 手付金=売買価格×10%(売買価格の90%を借り入れられる場合)
- 諸費用=売買価格×7~10%
以上合わせて、売買価格の20%程度が、自己資金として必要です。
諸費用の内訳は、以下のとおりです。
内容 | 必要額 | |
仲介手数料 | 不動産会社への報酬の上限額 | 売買価格×3.15%+63,000円(税込み) |
登記手数料 | 司法書士への報酬 | 10万円~20万円程度 |
ローン諸費用 | ローン事務手数料 | 保証会社へ3万円程度 |
ローン保証料 | 銀行で25年借入れの場合、100万円につき約18,000円 (金融機関により差あり) |
|
物件概要書作成費用 (公庫のみ) |
3万円~5万円程度 | |
税金 | 印紙税 | 売買契約書15,000円(売買価格が5,000万円以下の場合) ローン契約書2万円(借入額が5,000万円以下の場合) (売買価格、借入額により異なる) |
登録免許税 (不動産を買った時) |
(土地)評価額×1% (建物)評価額×0.3% |
|
登録免許税 (ローンを借りたとき) |
借入金額×0.1%(公庫の場合は不要) | |
不動産取得税 | 評価額×3%(軽減措置あり) | |
固定資産税・都市計画税 | 評価額×1.7%(軽減措置あり) | |
保険料 | 火災保険料 | 構造、加入年数によりさまざま |
※上記はあくまでおよその金額です。また、別途消費税が必要なものもあります。
※上記の税率は2006年4月1日以降に住宅(土地約100㎡・建物約100㎡)を購入した場合です。物件条件などにより異なります。
頭金がなくても、大丈夫!
髙永株式会社では、さまざまなタイプのローンをご提案しています。
自己資金は少ないけれど返済能力はある、という方におすすめです。
中古でも消費税がかかるの?
- 土地の(借地権などの土地の上に存在する権利を含む)の売買は、非課税取引のため、消費税はかかりません。
- 建物の売買は、新築・中古を問わず、以下の場合に消費税がかかります。
1.売主または買主が法人である場合。
2.売主または買主が個人事業者で、その個人事業者が事業として行う売買取引の場合。
2物件探し
膨大な情報があふれている中で、いかに効率よく、いかに自分にあった条件の物件をみつけるかが、お住まい購入の重要なポイントです。
髙永株式会社の店頭では多くの最新情報をご覧いただける他、広告にもまだ掲載していない、ホットな情報にめぐりあうチャンスもあります。
髙永株式会社の店舗は三条商店街の真ん中(西友さん西隣)にあります。お買い物ついでにお気軽にお立ち寄りください。
物件探しの際は、媒介契約(一般媒介契約)を締結して頂きます。
媒介契約は不動産会社に仲介を依頼する場合に必要な不動産会社との契約です。
気に入った物件がないなどにより、購入を断念しても費用はかかりません。
ここが魅力、中古住宅
まず、新築に比べると割安感があり、その後の値下がり幅も小さいこと。
さらに、現物を確認できるので、マンションだったら管理状態もわかるし、一生に一度の買い物が欠陥住宅だった・・・ということも少なくなります。もちろん、リフォームで間取りや設備を新しくして、新築にない個性的な住まいを実現することができます。
土地だけ買って、自由建築で建てたい
髙永株式会社は、土地情報ももちろんそろえています。
さらに、大手住宅メーカーや設計事務所、店舗住宅をこなす優秀な工務店と取引しているので、ご予算やお好みに合ったお住まいを実現できます。
「建築条件付き土地」とは?
土地の売買契約締結後、一定期間内(3ヶ月程度が一般的)に、土地の売主または売主が指定する会社と建物の請負契約を結ばなければ、土地の売買契約が白紙解約となり、支払い済み手付金などが全額無利息で返還されます。
建築条件なしの土地と違い、買主様が自ら住宅メーカーや工務店を選ぶことはできませんが、ある程度は間取りや仕様を選択・変更できるので、分譲住宅に比べると、自由度がグッと高くなります。
3.見学
気になる物件が見つかりましたら、ぜひ見学に行ってみてください。
雰囲気や環境など、実際に行ってみないとわからない事がたくさんあります。
髙永株式会社にご連絡いただければ、経験豊かなスタッフが現地へご案内し、物件を詳しくご説明いたします。
また、周辺のかんきょうや交通機関、生活施設、学校のことなども何なりとお尋ねください。
- 広告に表示している徒歩時間は、80m=1分で計算しております。
最寄りの駅や学校などは、家族全員の足で実際に確認しましょう。 - 中古の場合、汚れや傷はある程度なら仕方ないと割り切っておきましょう。
それより大切なのは、構造部分です。
雨漏りやシロアリは、必ず売主様に確認。床のキシミや建具の開閉(建てつけ)も要チェック。
さらに、給排水や設備の作動状況もきちんと調べておきましょう。
「未登記部分あり」とは?
建物を増築すると、所有者はその部分を登記しなければならないのですが、登記しないままでいるケースも多いようです。
未登記部分を残したまま売買すると、その未登記部分の所有権をめぐってトラブルになりかねません。
売買契約を結ぶまでにきちんと登記を済ませてもらうよう、不動産仲介会社に依頼しましょう。
「私道負担」とは?
前面道路の一部を自らが所有しているようなケースです。建物を建てることができる有効宅地面積と自らが所有する道路面積のそれぞれをしっかり把握しておく必要があります。
また、前面道路を他人が所有しているような私道の場合には、水道やガス工事をする場合に、掘削同意をとる必要がありますので(費用が発生する場合もあります)十分注意しなければなりません。
尚、公道、私道を問わず、前面道路幅員が4m以上で、敷地が2m以上道路に接していれば、通常は建築の制限を受けないので特に問題はありません。もちろん、通行の制限も全くありません。
4.契約
ご購入を決定されましたら、買主様と売主様との間で、不動産売買契約を結びます。
- 手付金(売買価格の約10%)
- ご印鑑
- ご本人様を確認できるもの(運転免許証など)
- 印紙代(売買契約書に収入印紙を貼付します)
- 仲介手数料の半額(別途消費税がかかります)
5.ローン契約
お住まいを購入するための住宅ローンを選択し、申込をします。
住宅ローンは、髙永株式会社の提携ローンをご利用いただけるほか、お客様ご自身で金融機関を探して申し込んでいただくこともできます。
いずれの場合も、髙永株式会社のスタッフが、必要書類の準備や申込みの際に、丁寧にお手伝いいたします。
- ご実印と印鑑証明(共有の場合、共有者全員のもの)
- 住民票(同居される方、全員のもの)
- 印紙代(金銭消費貸借契約書に収入印紙を貼付します)
銀行では、保証人を必要とせず、保証料を支払って保証会社の保証を得ることを条件に、住宅ローンの融資を行います。
公的融資も同様ですが、保証人をたてるか保証料を払うか、どちらかを選択できる場合もあります。
住宅ローンの借入には、団体信用生命保険への加入が条件となっています。
万が一の時は、保険会社が残債を肩代わりしてくれます。
銀行の場合、保険料は無料。公庫の場合、別途特約保険料が必要となります。
通常は、売買契約書に「ローン特約」を盛り込んでおきます。
これは、金融機関の融資承認が下りなかったり、融資額を減額されて購入できなくなったときに、解約するための措置です。
売買契約は白紙に戻り、買主が払った手付金などは全額無利息で返還されます。
契約したけど、どうしても解約したい時は?
契約相手に非がなく、こちらから一方的に解約をする場合、買主なら既に支払った手付金を放棄することによって、売主なら既に受け取った手付金を倍返しすることによって、解約できます。
ただし一定期間を過ぎると、さらに別途、違約金が発生します。
違約金は、手付金と同額程度がふつうですが、期間や金額は契約書に明記することになっています。
6.引渡し
ローンの融資実行日が決まると、物件の引渡です。
残金(売買代金から手付金を引いた金額)が支払われたと同時に、(ローンを組んだ場合は、融資が実行されたと同時に、)物件(鍵)の引渡しとなります。
- 残代金(ローンを組んだ場合は、融資が実行されます)
- 固定資産税・都市計画税精算金
- 管理費・修繕積立金の精算金(マンションの場合)
- ローンの保証料、事務手数料
- 火災保険料
- 登記費用(所有権移転登記、抵当権設定登記)
- 仲介手数料の残額
- ご実印、印鑑証明(抵当権設定登記用として。共有者全員のもの)
- 住民票(所有権移転登記用として。共有者全員のもの)
- ご本人様を確認できるもの(運転免許証など)
いよいよ引越しです。
髙永株式会社では、住まいのリフォームや引越しなど、住み替えに関する各種サービスのご案内までフォローいたします。
登記は何のためにするの?
買った不動産が自分のものであると主張するためには、登記が必ず必要です。
例えば、もし売主が同じ物件を他の人に売った場合(二重売買)、先に登記をした人が所有権を主張できるのです。
肉親や親しい人との売買でも、トラブルを避けるために必ず登記をしましょう。
7.入居・その後
お引越しに関して必要な手続きは、以下のとおりです。
転校届 | → | 学校長 |
電話移転届 | → | 116番にTEL |
住民転出届 | → | 旧住所の役所 |
国民健康保険手続き | → | 旧住所の役所 |
国民年金手続き | → | 旧住所の役所 |
福祉関係諸手続き | → | 旧住所の役所 |
印鑑登録波医師届 | → | 旧住所の役所 |
郵便物転送届 | → | 郵便局 |
畜犬登録 | → | 保健所 |
ガス・電気料金精算 | → | 管轄営業所 |
水道料金精算 | → | 管轄水道局 |
新聞料金精算 | → | 販売店 |
住民転入届 | → | 新住所の役所 |
国民健康保険手続き | → | 新住所の役所 |
国民年金手続き | → | 新住所の役所 |
福祉関係諸届 | → | 新住所の役所 |
印鑑登録 | → | 新住所の役所 |
転校届 | → | 学校長 |
自動車登録変更 | → | 陸運局 |
運転免許登録変更 | → | 警察署 |
ガス・電気・水道手続き | → | 管轄営業所・水道局 |
カード等住所変更 | → | 銀行・クレジット会社等 |
買った家に雨漏りがあったら?
引越しから一定期間(売買契約書に記載されてます)であれば、売主に修復を求めることができます。 建物が古くて瑕疵担保責任を免除する契約を結んでいたり事前に知らされていた場合は、買主が負担しなければならないでしょう。シロアリや給排水の異常についても、同様です。
ローン負担を減らそう
余裕ができたら、ぜひローンの繰上返済を。
毎月の返済額を変えずに残りの返済期間を短縮する「期間短縮型」と、返済期間を変えずに毎月の返済額を減らす「返済額圧縮型」があります。 ただし、手数料が必要になるので、詳しくは銀行に相談してみましょう。
税金を取り戻そう(2007年に入居した場合)
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、借入金残高が2,500万円まで、最長10年に渡り、所得税の還付が受けられます。例えば、居住を始めた1年目の年末の残高が2,000万円の場合、その1%である20万円が戻ってきます。(7年目以降は控除率が借入金残高の0.5%となります。また建物の築年数面積、借入人の所得などにより制限があります。)